2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
○政府参考人(寺田逸郎君) メリットといたしましては、株式会社に移行するわけでございますので、株式の自由譲渡というのが原則的に可能になる、そういうようにしたければそういうことができるということになるわけでございます。 また、従前の有限会社と違いまして、多様な機関設計が可能になります。
○政府参考人(寺田逸郎君) メリットといたしましては、株式会社に移行するわけでございますので、株式の自由譲渡というのが原則的に可能になる、そういうようにしたければそういうことができるということになるわけでございます。 また、従前の有限会社と違いまして、多様な機関設計が可能になります。
それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社の経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社が株式の自由譲渡性あるいは機関設計の多様性、また多様な組織再編行為、株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー
会社の特徴といたしましては、有限責任性がございますから、これは当然のことながら様々な規制というのも置かなきゃならないわけでございますが、他方、株式会社というのは会社の究極的な発展形態でございまして、資金の調達先を自由譲渡を基にした株式単位というものにしているわけでありまして、そこが非常に大きな特徴でありますが、この株式というのは、組織の出資形態であると同時に、有価証券という形で多くの市場というものを
他方、それとは離れて、一番重要な問題は出資者が一体どういう人であるべきかということで、それは、株式会社においては原則自由譲渡であり、かつ大きな会社においては御承知のように上場ということがあって、市場性を持つ株というものを中心に出資者というのが構成されている関係で、証券取引法が日本ではこれに関連する法規制でありますけれども、それが非常に重要で、商法と証券取引法が非常に密接に関連する部分が出てまいります
したがいまして、この新しい会社法におきましても、自由譲渡ということを原則にいたしております。 しかし、これまでもございましたとおり、譲渡によりまして株式を取得したことの対抗要件であります株主名簿への書きかえを株式会社の承認に係らしめることができる、つまり譲渡を制限することができるわけでございます。
一方、物的会社においては、株式会社では、株式は原則として自由譲渡、有限会社は、小規模閉鎖性を加味して持ち分の譲渡が制限をされているとともに、社債発行も認められなかったわけですけれども、新法では、今局長が御指摘になった合同会社を含めて、それぞれの仕組み、譲渡性あるいは社債についてどのような扱いになっているのか、お答えいただきたいと思います。
そして、株式会社のメリットといいますか、いい点、機動的な経営が可能、経営管理の面ですぐれている、対外信用力がある、こういうメリットを活用するのと、株式の自由譲渡に伴う懸念を払拭できるという仕組みとして、平成十二年に、株式譲渡制限のある株式会社について、農業生産法人の一形態として農業参入を認めた、こういう経緯をたどったわけでございます。
まず、株式会社の株式の譲渡の自由の原則という点でありますけれども、確かに、この農地法に農業生産法人制度が導入をされた昭和三十七年には、商法の大原則が自由譲渡性ということでありましたけれども、昭和四十一年にこの商法の規定は改正をされております。ただし書きがついておりまして、同族的な中小企業が多い我が国の実態に合わせて、株式の譲渡を制限し得るように改正をされております。
ただ、その後、昭和四十一年に商法の改正がございまして、株式会社につきまして、定款で株式の譲渡制限、これを取締役会の承認で行えることがなされたところでございまして、いわば株式の自由譲渡性に歯どめがかけられたわけでございます。それから、平成六年の商法改正の中で、株式の譲渡につきまして取締役会が承認をしなかった場合に、自社株の買い入れという形の方途も開かれました。
したがいまして、株式の自由譲渡性を制限する場合には、これはいわゆる特別の特別決議というものが要求されているのは先生御指摘のとおりでございます。 まず、株式交換、株式移転の場合におきましても、この譲渡性を制限するような親会社に株式交換をされる場合には、まさにただいま申し上げましたような特別の特別決議が必要だという要件に今なっています。この改正案ではそのようになっているわけでございます。
しかし、昭和三十七年の農林事務次官通達では、株式会社は、株式の自由譲渡性を本旨とするため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず、かつ、農業生産法人の要件を欠くことになる危険に不断にさらされることにかんがみ、農業生産法人に含めないこととした、こういう経緯があるわけでございますけれども、株式会社は、株式の譲渡が自由な資本形成の最たるものでありますけれども、そもそも農地法の耕作者主義の原則に照らして
○漆原委員 確かに、二百四条一項ただし書きは、自由譲渡の例外として、「取締役会ノ承認ヲ要スル」というふうにした条文があります。ただこれは、株主、会社で決めることであって、会社で決めなければそういうただし書きはつかぬわけですね。今おっしゃったことを徹底するとすれば、株式会社の参入を認める条件として、必ず定款にその旨を付すべし、こういうふうにならざるを得ないと思うのですが、その辺はどうでしょうか。
今調べてみますと、我が国は明治十七年に登録主義、先願主義の商標条例というものを制定をして以来、明治二十一年には欧米諸国の長所を取り入れてこれを改正し、明治三十二年には工業所有保護同盟というものに加入するための商標法を制定をし、それが大正十年に整備をされ、さらに昭和三十四年に商標権の自由譲渡制や使用許諾制度や防護標章制度、こういうものを新設した現行の法律を制定したわけであります。
また、一九六二年七月一日付の事務次官通達によりますと、「株式会社については、それが株式の自由譲渡性を本旨とするため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず、かつ、農業生産法人の要件を欠くことになる危険に不断にさらされることにかんがみ、農業生産法人に含めないこととした。」と明記しているわけですね。
ただ、株式会社そのものが土地を持つということになりますと、株式会社が、一般的にはこれは株式の自由譲渡が前提になっておりますために、必ずしも農業をやるという目的でなくて、株式の取得を通じて土地を手に入れようというような人が出てくるという問題が一つございます。
○海野政府委員 株式会社の問題につきましては、先ほど来、いろいろな質疑応答の中で、幅広く多様な担い手を育成していくという問題、特にその中で、経営管理能力にすぐれた企業的経営のできる担い手を育成することが大事だというようなことでございますが、その中で、株式会社に農地を取得させることがいいか悪いかというふうな問題になりますと、株式会社の場合、株式の自由譲渡というものが原則になっておりますので、株式譲渡の
先生が御承知のように、明治四十二年の建物保護法によって対抗力が与えられ、それから大正十年の借地法によって存続期間の長期安定化が図られ、さらに昭和十六年の正当事由条項追加によってそれが実質的に裏づけられた、こういうことになるわけでございますが、結局、賃借権たる借地権の物権化現象の問題として最後に残ったのが自由譲渡性と、それからもう一つは、登記請求権の問題であろう、こういうふうに思うわけでございます。
また、普通の場合、株式会社ですと本来株式の譲渡は自由。譲渡制限をすることはできますけれども、原則、譲渡は自由でございます。ところが、有限会社の場合には、五十人の仲間で集まって会社をつくったんですけれども、そのうちの一人が単に自分の持ち分なり、つまり社員の地位を譲渡したいという場合には社員総会を開きましてそういう譲渡ができるかどうかということを決議をする必要がある、社員総会で認めてもらう必要がある。
最後に、商標法案関係について申し上げますが、一、商標の不登録事由を追加したこと、二、商標権の自由譲渡を認めたこと、三、商標の使用許諾と質権の設定を認めたこと、四、団体標章制を廃止したこと、五、商標権の存続期間を改正したこと、六、防護標章制度の規定を新設したこと、七、不使用取り消し制度を強化したこと。 以上が四法案のおもなる内容であります。
第三は、商標権を営業と分離して移転するにと、つまり商標権の自由譲渡を認めることとしたことであります。現行法では商標権をその営業と分離して移転することか禁じられており、そのため商標権の財産権的な地位が十分に認められておりません。このたびの改正では、経済界における実際上の必要にかんがみ商標権の自由譲渡を認めることとしたのであります。 第四は、商標の使用許諾を認めることとしたことであります。
それから第三の改正点は、商標権を営業と分離して移転すること、すなわち商標権の自由譲渡を認めることとしたという点でございます。これは改正案には明文はございません。これは現行法の十二条という規定で、営業譲渡と一緒でなければ商標権の移転を行うことができない、こういう規定を削ることによりまして、商標権の自由譲渡が認められることになるわけでございます。
第三は、商標権を営業と分離して移転すること、つまり商標権の自由譲渡を認めることとしたことであります。現行法では商標権をその営業と分離して移転することが禁じられており、そのため商標権の財産権的な地位が十分に認められておりません。このたびの改正では経済界における実際上の必要にかんがみ商標権の自由譲渡を認めることとしたのであります。 第四は、商標の使用評語を認めることとしたことであります。