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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

政府参考人寺田逸郎君) メリットといたしましては、株式会社に移行するわけでございますので、株式自由譲渡というのが原則的に可能になる、そういうようにしたければそういうことができるということになるわけでございます。  また、従前の有限会社と違いまして、多様な機関設計が可能になります。

寺田逸郎

2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号

それを前提としまして、移行すべきかどうかはやっぱりその会社経営判断だと思いますので、法務省としてどちらが良いと言える立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、決算公告義務、役員の任期規制といった通常株式会社に移行することにより生じる義務、負担を考慮しても、特例有限会社株式自由譲渡性あるいは機関設計多様性、また多様な組織再編行為株式会社の文字を商号中に用いることによるネームバリュー

富田茂之

2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号

会社特徴といたしましては、有限責任性がございますから、これは当然のことながら様々な規制というのも置かなきゃならないわけでございますが、他方株式会社というのは会社の究極的な発展形態でございまして、資金の調達先自由譲渡を基にした株式単位というものにしているわけでありまして、そこが非常に大きな特徴でありますが、この株式というのは、組織出資形態であると同時に、有価証券という形で多くの市場というものを

寺田逸郎

2005-04-19 第162回国会 衆議院 法務委員会 第13号

他方、それとは離れて、一番重要な問題は出資者が一体どういう人であるべきかということで、それは、株式会社においては原則自由譲渡であり、かつ大きな会社においては御承知のように上場ということがあって、市場性を持つ株というものを中心に出資者というのが構成されている関係で、証券取引法が日本ではこれに関連する法規制でありますけれども、それが非常に重要で、商法証券取引法が非常に密接に関連する部分が出てまいります

寺田逸郎

2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号

したがいまして、この新しい会社法におきましても、自由譲渡ということを原則にいたしております。  しかし、これまでもございましたとおり、譲渡によりまして株式を取得したことの対抗要件であります株主名簿への書きかえを株式会社承認に係らしめることができる、つまり譲渡制限することができるわけでございます。

寺田逸郎

2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方、物的会社においては、株式会社では、株式原則として自由譲渡、有限会社は、小規模閉鎖性を加味して持ち分の譲渡制限をされているとともに、社債発行も認められなかったわけですけれども、新法では、今局長が御指摘になった合同会社を含めて、それぞれの仕組み、譲渡性あるいは社債についてどのような扱いになっているのか、お答えいただきたいと思います。

柴山昌彦

2005-04-14 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号

そして、株式会社メリットといいますか、いい点、機動的な経営が可能、経営管理の面ですぐれている、対外信用力がある、こういうメリットを活用するのと、株式自由譲渡に伴う懸念を払拭できるという仕組みとして、平成十二年に、株式譲渡制限のある株式会社について、農業生産法人の一形態として農業参入を認めた、こういう経緯をたどったわけでございます。

須賀田菊仁

2000-11-07 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

まず、株式会社株式譲渡の自由の原則という点でありますけれども、確かに、この農地法農業生産法人制度が導入をされた昭和三十七年には、商法の大原則自由譲渡性ということでありましたけれども、昭和四十一年にこの商法規定改正をされております。ただし書きがついておりまして、同族的な中小企業が多い我が国の実態に合わせて、株式譲渡制限し得るように改正をされております。  

渡辺好明

2000-11-02 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

ただ、その後、昭和四十一年に商法改正がございまして、株式会社につきまして、定款株式譲渡制限、これを取締役会承認で行えることがなされたところでございまして、いわば株式自由譲渡性に歯どめがかけられたわけでございます。それから、平成六年の商法改正の中で、株式譲渡につきまして取締役会承認をしなかった場合に、自社株の買い入れという形の方途も開かれました。  

渡辺好明

1999-07-23 第145回国会 衆議院 法務委員会 第24号

したがいまして、株式自由譲渡性を制限する場合には、これはいわゆる特別の特別決議というものが要求されているのは先生指摘のとおりでございます。  まず、株式交換株式移転の場合におきましても、この譲渡性制限するような親会社株式交換をされる場合には、まさにただいま申し上げましたような特別の特別決議が必要だという要件に今なっています。この改正案ではそのようになっているわけでございます。

細川清

1999-05-18 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号

しかし、昭和三十七年の農林事務次官通達では、株式会社は、株式自由譲渡性を本旨とするため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず、かつ、農業生産法人要件を欠くことになる危険に不断にさらされることにかんがみ、農業生産法人に含めないこととした、こういう経緯があるわけでございますけれども、株式会社は、株式譲渡が自由な資本形成の最たるものでありますけれども、そもそも農地法耕作者主義原則に照らして

漆原良夫

1999-05-18 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号

漆原委員 確かに、二百四条一項ただし書きは、自由譲渡の例外として、「取締役会承認ヲ要スル」というふうにした条文があります。ただこれは、株主会社で決めることであって、会社で決めなければそういうただし書きはつかぬわけですね。今おっしゃったことを徹底するとすれば、株式会社参入を認める条件として、必ず定款にその旨を付すべし、こういうふうにならざるを得ないと思うのですが、その辺はどうでしょうか。

漆原良夫

1996-06-04 第136回国会 衆議院 商工委員会 第12号

今調べてみますと、我が国明治十七年に登録主義先願主義商標条例というものを制定をして以来、明治二十一年には欧米諸国の長所を取り入れてこれを改正し、明治三十二年には工業所有保護同盟というものに加入するための商標法制定をし、それが大正十年に整備をされ、さらに昭和三十四年に商標権自由譲渡制や使用許諾制度防護標章制度、こういうものを新設した現行の法律を制定したわけであります。  

西川太一郎

1993-05-11 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第10号

また、一九六二年七月一日付の事務次官通達によりますと、「株式会社については、それが株式自由譲渡性を本旨とするため、共同経営的色彩の濃い農業生産法人制度になじまず、かつ、農業生産法人要件を欠くことになる危険に不断にさらされることにかんがみ、農業生産法人に含めないこととした。」と明記しているわけですね。  

林紀子

1992-04-22 第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

海野政府委員 株式会社の問題につきましては、先ほど来、いろいろな質疑応答の中で、幅広く多様な担い手を育成していくという問題、特にその中で、経営管理能力にすぐれた企業的経営のできる担い手を育成することが大事だというようなことでございますが、その中で、株式会社農地を取得させることがいいか悪いかというふうな問題になりますと、株式会社の場合、株式自由譲渡というものが原則になっておりますので、株式譲渡

海野研一

1991-09-17 第121回国会 参議院 法務委員会 第3号

先生が御承知のように、明治四十二年の建物保護法によって対抗力が与えられ、それから大正十年の借地法によって存続期間長期安定化が図られ、さらに昭和十六年の正当事由条項追加によってそれが実質的に裏づけられた、こういうことになるわけでございますが、結局、賃借権たる借地権物権化現象の問題として最後に残ったのが自由譲渡性と、それからもう一つは、登記請求権の問題であろう、こういうふうに思うわけでございます。

清水湛

1990-06-21 第118回国会 参議院 法務委員会 第8号

また、普通の場合、株式会社ですと本来株式譲渡自由。譲渡制限をすることはできますけれども、原則譲渡は自由でございます。ところが、有限会社の場合には、五十人の仲間で集まって会社をつくったんですけれども、そのうちの一人が単に自分の持ち分なり、つまり社員地位譲渡したいという場合には社員総会を開きましてそういう譲渡ができるかどうかということを決議をする必要がある、社員総会で認めてもらう必要がある。

清水湛

1959-03-28 第31回国会 衆議院 本会議 第32号

最後に、商標法案関係について申し上げますが、一、商標の不登録事由を追加したこと、二、商標権自由譲渡を認めたこと、三、商標使用許諾質権の設定を認めたこと、四、団体標章制を廃止したこと、五、商標権存続期間改正したこと、六、防護標章制度規定を新設したこと、七、不使用取り消し制度を強化したこと。  以上が四法案のおもなる内容であります。  

中村幸八

1959-03-17 第31回国会 衆議院 商工委員会 第30号

第三は、商標権営業と分離して移転するにと、つまり商標権自由譲渡を認めることとしたことであります。現行法では商標権をその営業と分離して移転することか禁じられており、そのため商標権の財産権的な地位が十分に認められておりません。このたびの改正では、経済界における実際上の必要にかんがみ商標権自由譲渡を認めることとしたのであります。  第四は、商標使用許諾を認めることとしたことであります。

中川俊思

1959-02-26 第31回国会 参議院 商工委員会 第13号

それから第三の改正点は、商標権営業と分離して移転すること、すなわち商標権自由譲渡を認めることとしたという点でございます。これは改正案には明文はございません。これは現行法の十二条という規定で、営業譲渡と一緒でなければ商標権移転を行うことができない、こういう規定を削ることによりまして、商標権自由譲渡が認められることになるわけでございます。

井上尚一

1959-02-19 第31回国会 参議院 商工委員会 第11号

第三は、商標権営業と分離して移転すること、つまり商標権自由譲渡を認めることとしたことであります。現行法では商標権をその営業と分離して移転することが禁じられており、そのため商標権の財産権的な地位が十分に認められておりません。このたびの改正では経済界における実際上の必要にかんがみ商標権自由譲渡を認めることとしたのであります。  第四は、商標使用評語を認めることとしたことであります。

中川俊思

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